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交際費課税 相談室

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 大阪の三輪税理士事務所

 所長税理士三輪 厚二(大阪)

接待交際費・交際費課税・飲食交際費のことなら大阪の税理士、三輪税理士事務所 
接待交際費相談室
改正「交際費課税」の概要
交際費等に含まれる費用
交際費等にならない費用
交際費等に該当するかどうかの判断基準
交際費等と会議費の区分
交際費等と福利厚生費の区分
1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
5,000円を超える飲食交際費の取扱い
5,000円は税込みか、それとも税抜きか?
損金算入できる飲食交際費の要件は?
飲食交際費に該当する飲食費とは?
ゴルフ接待での飲食費の取扱い
二次会、三次会での飲食費の取扱い
共同接待した場合の取扱い
同業者団体主催の懇親会の取扱い
飲食物を贈答した場合の取扱い
飲食費を肩代わりした場合の取扱い
領収書を分割したり、人数を水増しした場合の取扱い
領収書による飲食費の管理方法
接待費精算書、出金伝票による飲食費の管理方法
管理簿による飲食費の管理方法
申告書への記載方法


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大阪の税理士 三輪の著書です。 税理士三輪の著書
改正 役員給与のポイント
改正「役員給与」のポイント
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改正交際費課税
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会社取引をめぐる税務Q&A
清文社刊

源泉所得税実務のポイント
清文社刊

税理士三輪の著書
自社株評価の改正と
上手な事業承継
清文社刊

税理士三輪の著書
同族会社の事業承継と税務対策
建設業振興基金制作
会社・役員をめぐる税金
会社・役員をめぐる税金
清文社刊
税理士三輪(大阪)のビデオです。 税理士三輪のビデオ
会社役員をめぐる法務と税務
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納税協会連合会制作

会社決算の上手な進め方
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交際費課税・徹底活用のポイント
 損金算入できる飲食交際費の要件は?
Q10.1人当たり5,000円以下の飲食費であれば、すべて損金に算入できるのですか?他に要件はないのですか?
P.もっぱら役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費は対象になりません。
A.
■交際費等から除外する飲食交際費
 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(接待等)のために支出するものをいいますが、この交際費等には、飲食その他これに類する行為のために要する費用(もっぱら当該法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)で、1人当たり5,000円以下のものについては、交際費等に含めなくてよいこととされています。

■適用除外の飲食交際費
 したがって、飲食接待費であっても、もっぱらその会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対するものについては、適用対象にはなりませんので、社内の者だけを対象とする飲食費、すなわち社内交際費については飲食接待費から除外しなければなりません。
 なお、この場合において、もっぱらとはどの程度を指すかは、ケースバイケースですが、参加者のうち社外の者が1人だけというような場合で、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められるような場合は、社内飲食費として取り扱われ、この規定の対象にはならないとされるでしょう。

■親子会社間での飲食交際費
 この取扱いは、同一会社内の者だけでする飲食費をこの規定から除外するということですので、たとえば親子会社の役員間で行う飲食やグループ会社の役員及び社員で行う飲食、100%子会社の役員等との飲食、海外の子会社へ出向した社員などと行う飲食などもすべて適用対象となりますので、飲食交際費から除外する必要はありません。

[飲食交際費に該当するかどうかの判定]
× 同一会社内の者だけでする飲食費
親子会社の役員間でする飲食費
グループ会社の役員及び社員でする飲食費
100%子会社の役員との飲食費
海外の子会社へ出向した社員とする飲食費

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

税理士報酬でお悩みなら、是非一度お問合せください。
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お悩み解決いたします
弊社では、こんな悩みを解決いたします。
記帳コストを安く上げたい
決算書を詳しく説明してほしい
節税対策や黒字化対策などの税務対策をしてほしい
記帳のすべてを任せたい
利益の上がる会社にしたい
お客様の声です 
 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 
  この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
 しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
 これからも、よろしくお願いします。  (有)ドラセナ 平井社長
                     他のお客様の声を見る
  設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長
                        他のお客様の声を見る

 三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。 
             (有)第一フードビジュアル企画 上野社長
                       他のお客様の声を見る
記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             
株式会社KTコーポレーション 寺田社長
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1ヶ月お試しサービス 弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。
創業者支援サービス 設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。
小規模事業者支援サービス 役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。
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