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会社役員をめぐる税務と法務
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| 交際費課税・徹底活用のポイント |
損金算入できる飲食交際費の要件は?
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| Q10.1人当たり5,000円以下の飲食費であれば、すべて損金に算入できるのですか?他に要件はないのですか? |
| P.もっぱら役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費は対象になりません。 |
A.
■交際費等から除外する飲食交際費
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(接待等)のために支出するものをいいますが、この交際費等には、飲食その他これに類する行為のために要する費用(もっぱら当該法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)で、1人当たり5,000円以下のものについては、交際費等に含めなくてよいこととされています。
■適用除外の飲食交際費
したがって、飲食接待費であっても、もっぱらその会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対するものについては、適用対象にはなりませんので、社内の者だけを対象とする飲食費、すなわち社内交際費については飲食接待費から除外しなければなりません。
なお、この場合において、もっぱらとはどの程度を指すかは、ケースバイケースですが、参加者のうち社外の者が1人だけというような場合で、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められるような場合は、社内飲食費として取り扱われ、この規定の対象にはならないとされるでしょう。
■親子会社間での飲食交際費
この取扱いは、同一会社内の者だけでする飲食費をこの規定から除外するということですので、たとえば親子会社の役員間で行う飲食やグループ会社の役員及び社員で行う飲食、100%子会社の役員等との飲食、海外の子会社へ出向した社員などと行う飲食などもすべて適用対象となりますので、飲食交際費から除外する必要はありません。
[飲食交際費に該当するかどうかの判定]
| × |
同一会社内の者だけでする飲食費 |
| ○ |
親子会社の役員間でする飲食費 |
| ○ |
グループ会社の役員及び社員でする飲食費 |
| ○ |
100%子会社の役員との飲食費 |
| ○ |
海外の子会社へ出向した社員とする飲食費 |
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| 湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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| 税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
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これからも、よろしくお願いします。 (有)ドラセナ 平井社長 |
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記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
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