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| 交際費課税・徹底活用のポイント |
飲食接待費に該当する飲食費とは?
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| Q11.1人当たり5,000円以下の飲食交際費の対象となる飲食費は、飲食店での飲食費だけですか? |
| P.飲食店や料理店での飲食のほか、弁当や出前、カラオケスナックなどでの飲食も含まれます。 |
A.
■対象となる飲食費
1人当たり5,000円以下の飲食費の取扱いは、交際費等は原則、損金不算入としたうえで、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもののうち飲食その他これに類する行為のために要
する費用(もっぱら当該法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する
接待等のために支出するものを除く)であって、1人当たり5,000円以下の費用は除くと規定しています。
したがって、飲食費だけでなくその他これに類する行為のために要する費用も対象になることとなります。
■飲食その他これに類する行為のために要する費用
飲食その他これに類する行為のために要する費用とは、具体的には、飲食店や料理店のほか、購入した弁当や仕出し、出前、ケータリングサービスによる費用、その他カラオケスナックなどでの飲食費用なども含まれると考えられます。
■ホテルでの飲食費
ホテルなどにおける飲食費も当然この対象になるのですが、ホテルの飲食のように本体料金のほかにサービス料やチャージ料などが一体となって請求されるものについては、これらを含んだ総額がその対象となる飲食費となり、サービス料やチャージ料を除くということはできません。
■屋形船での飲食費
屋形船を使っての接待は、乗船料と飲食費に区分できますが、接待に屋形船の乗船料はなくてはならないものですから、これだけを分けて取り扱うことはできません。したがって、乗船料と飲食費を別々に請求されている場合であっても、これらを合算して金額が飲食費等となります。
■飲食店への送迎費
得意先等を飲食接待する場合に支出する送迎費は、接待・供応にあたる飲食等のために行う送迎という行為のために要する費用として支出するものであり、通常、飲食等のために飲食店等に対して直接支払うものではありませんから、こうした送迎費については、1人当たり5,000円以下の飲食交際費に含めることはできず、交際費等として取り扱われることになります。
■お土産代
飲食店等において接待相手に持ち帰ってもらうお土産代は、飲食に類する行為に該当するものとして取り扱われることになっていますので、1人当たり5,000円以下の飲食交際費として取り扱うことができます。 |
| 湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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| 税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
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| 税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
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記帳コストを安く上げたい
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| ■ 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 |
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この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
これからも、よろしくお願いします。 (有)ドラセナ 平井社長 |
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設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長 |
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三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。
(有)第一フードビジュアル企画 上野社長 |
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記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
株式会社KTコーポレーション 寺田社長 |
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