
税理士報酬の見積は
ここをクリック
税理士三輪の著書 |

改正「役員給与」のポイント
清文社刊 |

改正交際費課税
清文社刊 |

会社取引をめぐる税務Q&A
清文社刊 |

源泉所得税実務のポイント
清文社刊 |

税理士三輪の著書
自社株評価の改正と
上手な事業承継
清文社刊 |

税理士三輪の著書
同族会社の事業承継と税務対策
建設業振興基金制作 |

会社・役員をめぐる税金
清文社刊 |
|
税理士三輪のビデオ |

会社役員をめぐる税務と法務
納税協会連合会制作 |

会社決算の上手な進め方
納税協会連合会制作 |
|
| 交際費課税・徹底活用のポイント |
ゴルフ接待での飲食費の取扱い
|
| Q12.ゴルフ接待の場合は、飲食費だけを取り出して金額判定してもいいのですか? |
| P.ゴルフ接待での飲食は、ゴルフ接待と一体のものですから、飲食費だけを取り出して金額判定するということはしません。 |
A.
■ゴルフ接待での飲食費
交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものは税務上、「交際費等」となり、原則、損金不算入ですが、飲食その他これに類する行為のために要する費用(もっぱら当該法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)で1人当たり5,000円以下の飲食費については、例外的に損金算入が認められています。
つまり、本来の交際費等に該当する行為に伴ってする飲食は「交際費等」となり、単なる飲食その他これに類する行為のために要する費用についてだけが「5,000円以下の飲食交際費」となるのです。
したがって、ゴルフ接待に伴う飲食は、ゴルフ接待という一連の行為の中で行われるものですので、飲食費だけをゴルフ場への支払代金の中から抜き出しても5,000円以下の飲食交際費として取り扱うことは認められません。
また、この取扱いは、レストラン等がゴルフ場と別会計になっていたとしても同様で、その飲食がゴルフ接待と一体である限り5,000円以下の飲食交際費として取り扱うことはできません。
■ゴルフコンペでの飲食費
また、ゴルフコンペに行われるゴルフ終了後の懇親会費用についても、ゴルフコンペに懇親会があらかじめ予定されているものであれば、それはゴルフ接待と一体のものとして取り扱われますので、懇親会部分だけを区分して5,000円以下の飲食費とすることは認められません。これは、招待客からコンペの参加費用を徴収していてもいなくても、ゴルフ接待が目的ですから、その取扱いに変わりはありません。
■ゴルフプレー後の飲食費
なお、ゴルフコンペの帰りに一部の取引先の者を誘って飲食を行うという場合で、そのゴルフ接待と一体でないと認められるものにかかる費用については、1人当たり5,000円以下の飲食交際費として取り扱うことができます。
■招待旅行等に伴う飲食費
こうした取扱いは、旅行や観劇等へ招待した場合の飲食費についても同様で、一連の接待の中で行われる飲食接待については、その全体が交際費等となり、飲食接待費部分だけを抜き出すということは認められません。
■招待旅行等に伴う会議費
なお、製造業者又は卸売業者が特約店その他の販売業者を旅行、観劇等に招待し、新製品の説明や販売技術の研究等の会議を開催した場合には、その会議が会議としての実態を備えているものであれば、会議に通常要すると認められる金額は、交際費等に含めなくてよいこととされています。
|
| 湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
|
|
すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
|
|
|
| 税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
|
| 税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。
税理士報酬でお悩みなら、是非一度お問合せください。 |
| 報酬の自動お見積もりは税理士報酬.COMで |
|
|
|
| お悩み解決いたします |
弊社では、こんな悩みを解決いたします。
 |
記帳コストを安く上げたい
|
 |
決算書を詳しく説明してほしい
|
 |
節税対策や黒字化対策などの税務対策をしてほしい
|
 |
記帳のすべてを任せたい |
 |
利益の上がる会社にしたい |
|
| ■ 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 |
|
 |
この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
これからも、よろしくお願いします。 (有)ドラセナ 平井社長 |
他のお客様の声を見る |
|
 |
設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長 |
他のお客様の声を見る |
 |
三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。
(有)第一フードビジュアル企画 上野社長 |
他のお客様の声を見る |
 |
記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
株式会社KTコーポレーション 寺田社長 |
他のお客様の声を見る |
|
 |
| 三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。 |
| 1ヶ月お試しサービス |
弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。 |
| 創業者支援サービス |
設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。 |
| 小規模事業者支援サービス |
役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。 |
| グループ割引 |
数社のお客様とお取引させていただく場合には、決算時の報酬を次のように割引させていただくサービスです。3社まで10%OFF、5社まで15%OFF、6社以上20%OFF |
|