
税理士報酬の見積は
ここをクリック
税理士三輪の著書 |

改正「役員給与」のポイント
清文社刊 |

改正交際費課税
清文社刊 |

会社取引をめぐる税務Q&A
清文社刊 |

源泉所得税実務のポイント
清文社刊 |

税理士三輪の著書
自社株評価の改正と
上手な事業承継
清文社刊 |

税理士三輪の著書
同族会社の事業承継と税務対策
建設業振興基金制作 |

会社・役員をめぐる税金
清文社刊 |
|
税理士三輪のビデオ |

会社役員をめぐる税務と法務
納税協会連合会制作 |

会社決算の上手な進め方
納税協会連合会制作 |
|
| 交際費課税・徹底活用のポイント |
飲食物を贈答した場合の取扱い
|
| Q16.飲食物の贈答した場合の費用は、5,000円以下の飲食費等の対象となりますか? |
| P.飲食物の贈答費用は、5,000円以下の飲食費等の対象とはならず、本来の交際費等に該当します。 |
A.
■交際費等から除外される飲食等の行為
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいますが、平成18年4月1日以後開始する事業年度においては、飲食その他これに類する行為のために要する費用(もっぱらその会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族等のために支出するものを除く)で、1人当たり5,000円以下のものについては、これに含めなくてよいこととなりました。
■飲食その他これに類する行為
飲食その他これに類する行為のために要する費用とは、通常行われる得意先等に対する接待にかかる飲食費用のほかに、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して差し入れられる弁当代などが対象になりますが、この場合には、その弁当が得意先等において差し入れ後相応の時間内に飲食されるであろうと想定されるものでなければなりません。
■飲食物を贈答する行為
なお、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元や歳暮と変わらないことから、飲食その他これに類する行為には含まれず、こうした贈答費用は本来の交際費等として取り扱われることになります。
■お土産にかかる費用
ただし、たとえば寿司屋等で飲食した後、得意先等に持ち帰り用のお土産をその飲食店等に支払うというような場合は、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、飲食に類する行為に該当するものとして取り扱われることになっていますので、こうした費用については、1人当たり5,000円以下の飲食費に含めることが認められます。
| 飲食接待店での持ち帰り用のお土産 |
1人当たり5,000円以下の飲食費 |
■飲食接待時の贈与
また、飲食接待の際に贈答品を贈るという場合のその贈答品の費用は、飲食その他これに類する行為には該当しませんので、金額にかかわらず1人当たり5,000円以下の飲食費に含めることはできません。したがって、その飲食等の額が贈答費を含めて5,000円以下になったとしても、贈答品部分の費用は損金に算入することはできません。
|
| 湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
|
|
すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
|
|
|
| 税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
|
| 税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。
税理士報酬でお悩みなら、是非一度お問合せください。 |
| 報酬の自動お見積もりは税理士報酬.COMで |
|
|
|
| お悩み解決いたします |
弊社では、こんな悩みを解決いたします。
 |
記帳コストを安く上げたい
|
 |
決算書を詳しく説明してほしい
|
 |
節税対策や黒字化対策などの税務対策をしてほしい
|
 |
記帳のすべてを任せたい |
 |
利益の上がる会社にしたい |
|
| ■ 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 |
|
 |
この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
これからも、よろしくお願いします。 (有)ドラセナ 平井社長 |
他のお客様の声を見る |
|
 |
設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長 |
他のお客様の声を見る |
 |
三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。
(有)第一フードビジュアル企画 上野社長 |
他のお客様の声を見る |
 |
記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
株式会社KTコーポレーション 寺田社長 |
他のお客様の声を見る |
|
 |
| 三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。 |
| 1ヶ月お試しサービス |
弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。 |
| 創業者支援サービス |
設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。 |
| 小規模事業者支援サービス |
役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。 |
| グループ割引 |
数社のお客様とお取引させていただく場合には、決算時の報酬を次のように割引させていただくサービスです。3社まで10%OFF、5社まで15%OFF、6社以上20%OFF |
|