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平成26年度改正「交際費課税(接待飲食費)」の概要
50%損金算入になる接待飲食費
接待飲食費の具体例
接待飲食費に該当しない費用
カラオケボックスの使用料は接待飲食費!?
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接待飲食費と申告
改正「交際費課税」の概要
交際費等に含まれる費用
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1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
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5,000円は税込みか、それとも税抜きか?
損金算入できる飲食交際費の要件は?
飲食交際費に該当する飲食費とは?
交際費課税の注意点
交際費と消費税
ゴルフ接待での飲食費の取扱い
二次会、三次会での飲食費の取扱い
共同接待した場合の取扱い
同業者団体主催の懇親会の取扱い
飲食物を贈答した場合の取扱い
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改正交際費課税
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交際費課税を受けない30
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改正 役員給与のポイント
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会社取引をめぐる税務Q&A
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源泉所得税実務のポイント
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交際費課税・徹底活用のポイント
領収書を分割したり、人数を水増しした場合の取扱い
Q18.5,000円基準を満たすために領収書を分割したり、人数を水増ししたような場合はどのように取り扱われますか?
P.事実の仮装があったことになりますので、重加算税の対象になるものと思われます。
A.
■領収書を分割したり、人数を水増しした場合
 平成18年4月1日以後開始する事業年度からは、1人当たりの飲食接待費の額が5,000円以下であれば交際費等に含めなくてよく、5,000円を超えると交際費等に含めなければなりません。
 したがって、5,000円基準が重要になるのですが、5,000円以下にするために、たとえば領収書を分割したり、人数を水増ししたりしますと、事実の仮装があったものとなりますので、それにかかる税額は重加算税の対象になるものと思われます。重加算税にはもちろん延滞税もかかりますので注意してください。

■仮装に当たる行為
 また、次のような行為も仮装があったものとなりますので、重加算税の対象となるでしょう。

1 社内の者だけの飲食にもかかわらず、社外の者がいると偽った場合
2 飲食接待をした店において、他の席や他の時間帯に社員やその家族が飲食していたという場合で、その費用も含めて飲食費等としている場合

■重加算税の課税要件
 重加算税は、納税者が、その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装することによって税額を過少計算し納税申告書を提出している場合等に課せられる税で、適正な申告をした納税者との権衡を図るために設けられています。
1.重加算税の対象となる税額
 重加算税の計算の対象となる税額は、次の税額です。

修正・更正後の税額

仮装・隠ぺいの事実に基づかないで計算した税額
                                 
重加算税の計算の対象となる税額

2.税率
 重加算税は、1.の税額に次の内容に応じた税率を乗じた金額となります。

加算税の内容 税率
過少申告加算税に代えて課す場合 35%
無申告加算税に代えて課す場合 40%
不納付加算税に代えて課す場合 35%

■仮装、隠ぺい行為とは
 仮装、隠ぺい行為については、税務上、特に規定されていませんが、一般に、事実を隠ぺいするとは、課税標準等の計算の基礎となる事実を秘匿し、あるいは故意に脱漏することをいい、また、事実を仮装するとは、特定の所得や財産あるいは取引上の名義などについて、あたかもそれが事実であるかのように装うなど、事実を歪曲することをいいます。

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
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税理士先生の顧問料は妥当ですか?
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
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