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交際費課税 相談室

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 所長税理士三輪 厚二(大阪)

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接待交際費相談室
改正「交際費課税」の概要
交際費等に含まれる費用
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1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
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5,000円は税込みか、それとも税抜きか?
損金算入できる飲食交際費の要件は?
飲食交際費に該当する飲食費とは?
ゴルフ接待での飲食費の取扱い
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改正交際費課税
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会社取引をめぐる税務Q&A
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源泉所得税実務のポイント
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自社株評価の改正と
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同族会社の事業承継と税務対策
建設業振興基金制作
会社・役員をめぐる税金
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会社役員をめぐる法務と税務
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交際費課税・徹底活用のポイント
領収書による飲食費の管理方法
Q19.1人当たり5,000円以下の飲食をした場合には、書類の保存が必要になるそうですが、領収書にメモ書きしたものでもいいのでしょうか?
P.書類の形式は問われませんので、領収書に一定の事項を書き入れたものでも認められます。
A.
■領収書による保存
 1人当たり5,000円以下の飲食費の損金算入の取扱いは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者との飲食費その他これに類する行為のために要する費用で、次の事項が記載された書類の保存があるものについて適用されることとなっていますが、その書類の形式は問われていませんので、領収書であっても次の事項が記載されており、それが保存されておればこの適用を受けることができます。

1 飲食等のあった年月日
2 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名及びその関係
3 飲食等に参加した者の数
4 費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及び所在地(店舗を有しない等で名称、所在地が明らかでない場合は領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、居所又は事務所等の所在地)
5 その他参考となるべき事項

■参加者数が不明の場合
 なお、相手方の氏名が一部不明の場合や多数参加したような場合には、○○会社△△部、××部長他10名、販売先というような記載方法でも認められます。

■領収書の記載例
 領収書は、たとえば次のように記載して保存しておけばいいでしょう。

    


湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

税理士報酬でお悩みなら、是非一度お問合せください。
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お悩み解決いたします
弊社では、こんな悩みを解決いたします。
記帳コストを安く上げたい
決算書を詳しく説明してほしい
節税対策や黒字化対策などの税務対策をしてほしい
記帳のすべてを任せたい
利益の上がる会社にしたい
お客様の声です 
 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 
  この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
 しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
 これからも、よろしくお願いします。  (有)ドラセナ 平井社長
                     他のお客様の声を見る
  設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長
                        他のお客様の声を見る

 三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。 
             (有)第一フードビジュアル企画 上野社長
                       他のお客様の声を見る
記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             
株式会社KTコーポレーション 寺田社長
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三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。
1ヶ月お試しサービス 弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。
創業者支援サービス 設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。
小規模事業者支援サービス 役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。
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