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| 交際費課税・徹底活用のポイント |
1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
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| Q7.1人当たり5,000円以下の飲食費用は、交際費等に含めなくてよいこととなったそうですが、どのようになったのですか? |
| P.飲食費その他これに類する行為のために要する費用で、1人当たり5,000円以下のものについては、交際費等に含めなくてよいこととされました。 |
A.
■1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいますから、得意先や仕入先に対して飲食接待をした場合の費用は当然、交際費等に該当することになりますが、得意先や仕入先等との飲食費その他これに類する行為のために要する費用のうち、1人当たり5,000円以下のものについては、平成18年度の税制改正で、交際費等に含めなくてよいことになりました。
したがって、これらの費用については、支出のあった事業年度において、全額損金に算入することが認められることになります。
| 交際費等 |
原則として損金不算入 |
| 1人当たり5,000円以下の飲食費等 |
損金算入OK |
■適用除外の飲食交際費
ただし、この取扱いは、得意先や仕入先等に対する飲食費についてのみ適用があり、会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対して行われる接待等のために支出するものについては適用がないとされていますので、この点注意してください。
■1人当たり5,000円かどうかの判定方法
なお、1人当たり5,000円かどうかの判定は、個々の得意先等が飲食店等においてそれぞれどの程度の飲食等を行ったかどうかにかかわらず、単純にその飲食等に要した金額を飲食等に参加した人数で除して計算した金額で行います。
飲食等のために要する費 ÷ 飲食等に参加 = 1人当たり
用として支出する金額 した人数 の金額
■適用時期
1人当たり5,000円以下の飲食交際費を交際費等に含めず、損金に算入できるようになるのは、平成18年4月1日以後に開始する事業年度からとされていますので、平成18年4月1日以後に支出した1人当たり5,000円以下の飲食交際費であっても、その支出をした日の属する事業年度が平成18年4月1日前に開始した事業年度である場合には、その飲食交際費は損金に算入できませんので注意してください。
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| 湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
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