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交際費課税 相談室

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接待交際費相談室
平成26年度改正「交際費課税(接待飲食費)」の概要
50%損金算入になる接待飲食費
接待飲食費の具体例
接待飲食費に該当しない費用
カラオケボックスの使用料は接待飲食費!?
接待飲食費の帳簿記載要件
接待飲食費と申告
改正「交際費課税」の概要
交際費等に含まれる費用
交際費等にならない費用
交際費等に該当するかどうかの判断基準
交際費等と会議費の区分
交際費等と福利厚生費の区分
1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
5,000円を超える飲食交際費の取扱い
5,000円は税込みか、それとも税抜きか?
損金算入できる飲食交際費の要件は?
飲食交際費に該当する飲食費とは?
交際費課税の注意点
交際費と消費税
ゴルフ接待での飲食費の取扱い
二次会、三次会での飲食費の取扱い
共同接待した場合の取扱い
同業者団体主催の懇親会の取扱い
飲食物を贈答した場合の取扱い
飲食費を肩代わりした場合の取扱い
領収書を分割したり、人数を水増しした場合の取扱い
領収書による飲食費の管理方法
接待費精算書、出金伝票による飲食費の管理方法
管理簿による飲食費の管理方法
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交際費課税の課否判定
清文社刊

改正交際費課税
清文社刊

交際費課税を受けない30
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改正 役員給与のポイント
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清文社刊

会社取引をめぐる税務Q&A
清文社刊

源泉所得税実務のポイント
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会社・役員をめぐる税金
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交際費課税・徹底活用のポイント
 1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
Q7.1人当たり5,000円以下の飲食費用は、交際費等に含めなくてよいこととなったそうですが、どのようになったのですか?
P.飲食費その他これに類する行為のために要する費用で、1人当たり5,000円以下のものについては、交際費等に含めなくてよいこととされました。
A.
■1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいますから、得意先や仕入先に対して飲食接待をした場合の費用は当然、交際費等に該当することになりますが、得意先や仕入先等との飲食費その他これに類する行為のために要する費用のうち、1人当たり5,000円以下のものについては、平成18年度の税制改正で、交際費等に含めなくてよいことになりました。
 したがって、これらの費用については、支出のあった事業年度において、全額損金に算入することが認められることになります。

交際費等 原則として損金不算入
1人当たり5,000円以下の飲食費等 損金算入OK

■適用除外の飲食交際費
 ただし、この取扱いは、得意先や仕入先等に対する飲食費についてのみ適用があり、会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対して行われる接待等のために支出するものについては適用がないとされていますので、この点注意してください。

■1人当たり5,000円かどうかの判定方法
 なお、1人当たり5,000円かどうかの判定は、個々の得意先等が飲食店等においてそれぞれどの程度の飲食等を行ったかどうかにかかわらず、単純にその飲食等に要した金額を飲食等に参加した人数で除して計算した金額で行います。

   飲食等のために要する費 ÷ 飲食等に参加 = 1人当たり 
   用として支出する金額      した人数       の金額

■適用時期
 1人当たり5,000円以下の飲食交際費を交際費等に含めず、損金に算入できるようになるのは、平成18年4月1日以後に開始する事業年度からとされていますので、平成18年4月1日以後に支出した1人当たり5,000円以下の飲食交際費であっても、その支出をした日の属する事業年度が平成18年4月1日前に開始した事業年度である場合には、その飲食交際費は損金に算入できませんので注意してください。


湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

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