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| 交際費課税・徹底活用のポイント |
5,000円は税込みか、それとも税抜きか?
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| Q9.1人当たり5,000円以下の飲食交際費は、損金算入できるということですが、その5,000円という金額は税込み金額ですか、それとも税抜き金額ですか? |
| P.その会社の経理方法によって違います。 |
A.
■税込か税抜きか
平成18年4月1日以後に開始する事業年度からは、1人当たり5,000円以下の飲食費が損金になることとなりましたが、この規定の5,000円に消費税が含まれるか否かは、その会社の経理方法によって異なります。
すなわち、会社が税抜経理を採用していれば、消費税抜きで5,000円まで、つまり5,250円(本体価格5,000円×1.05)が限度額となりますし、税込経理を採用していれば、消費税抜きで4,761円(5,000円÷1.05、1円未満切捨て)までが限度額となります。
つまり、5,000円の限度額を目一杯活用するというのであれば、税抜経理を採用する方が有利ということです。
■税込処理、税抜処理の選択
消費税については、税込処理と税抜処理のいずれを採用してもいいのですが、原則として、すべての取引について統一して適用しなければならないことになっています。
ただし、例外的に、売上等の収益にかかる取引につき税抜処理をしている場合には、固定資産、繰延資産及び棚卸資産(以下固定資産等)の取得にかかる取引又は販売費、一般管理費(経費等)の支出に係る取引のいずれかの取引について税込経理ができるほか、固定資産等のうち棚卸資産の取得にかかる取引については、継続適用を条件として、固定資産及び繰延資産と異なる方法を選択適用できることになっています。そしてまた、売上等の収益にかかる取引につき税込経理をしている場合には、固定資産等の取得にかかる取引及び経費等にかかる取引について税抜処理を適用することはできず、すべて税込経理をしなければならないことになっています。これらをまとめると、次のようになっています。
[税込み、税抜き処理一覧]
|
売上等 |
固定資産等 |
経費等 |
| 棚卸資産 |
固定資産、繰延資産 |
| 1 |
税込み |
| 2 |
税抜き |
| 3 |
税抜き |
税抜き |
税込み |
| 4 |
税込み |
税抜き |
| 5 |
税抜き |
税込み |
税込み |
| 6 |
税込み |
税抜き |
| 7 |
税抜き |
税込み |
税抜き |
| 8 |
税込み |
税抜き |
(注)5から8については、継続適用が条件となっています。
■経理処理の変更
経理処理は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準にしたがって処理するものとされており、継続性が求められていますのでみだりに変更することは認められませんし、上表のDからGのように継続適用が条件となっている選択方法もありますので、変更に際しては十分検討するようにしてください。
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