接待交際費・交際費課税のことなら大阪の税理士 三輪税理士事務所。税理士報酬が明朗です。
                  
接待交際費 相談室

接待交際費のことなら、税理士報酬が明朗な
 
三輪厚二税理士事務所へ 大阪06−6209−8393
大阪市中央区備後町2−4−6
●記帳チェックは月7,400円から
●記帳代行は月11,400円から
●法人の申告は78,500円から
※いずれも税抜価格です。

顧問料不要
  税理士報酬が明朗な
 大阪の三輪税理士事務所

 所長税理士三輪 厚二(大阪)

接待交際費・交際費課税・飲食交際費のことなら大阪の税理士、三輪税理士事務所 
接待交際費相談室
平成26年度改正「交際費課税(接待飲食費)」の概要
50%損金算入になる接待飲食費
接待飲食費の具体例
接待飲食費に該当しない費用
カラオケボックスの使用料は接待飲食費!?
接待飲食費の帳簿記載要件
接待飲食費と申告
改正「交際費課税」の概要
交際費等に含まれる費用
交際費等にならない費用
交際費等に該当するかどうかの判断基準
交際費等と会議費の区分
交際費等と福利厚生費の区分
1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
5,000円を超える飲食交際費の取扱い
5,000円は税込みか、それとも税抜きか?
損金算入できる飲食交際費の要件は?
飲食交際費に該当する飲食費とは?
交際費課税の注意点
交際費と消費税
ゴルフ接待での飲食費の取扱い
二次会、三次会での飲食費の取扱い
共同接待した場合の取扱い
同業者団体主催の懇親会の取扱い
飲食物を贈答した場合の取扱い
飲食費を肩代わりした場合の取扱い
領収書を分割したり、人数を水増しした場合の取扱い
領収書による飲食費の管理方法
接待費精算書、出金伝票による飲食費の管理方法
管理簿による飲食費の管理方法
申告書への記載方法

交際費課税課否判定表
場面別でよくわかる


税理士報酬サイト
税理士報酬のことなら


税理士報酬の見積は
ここをクリック


大阪の税理士 三輪の著書です。 税理士三輪の主な著書

交際費課税の課否判定
清文社刊

改正交際費課税
清文社刊

交際費課税を受けない30
のポイント
清文社刊
改正 役員給与のポイント
改正「役員給与」のポイント
清文社刊

会社取引をめぐる税務Q&A
清文社刊

源泉所得税実務のポイント
清文社刊
会社・役員をめぐる税金
会社・役員をめぐる税金
清文社刊
税理士三輪(大阪)のビデオです。 税理士三輪のビデオ
会社役員をめぐる法務と税務
会社役員をめぐる税務と法務
納税協会連合会制作

会社決算の上手な進め方
納税協会連合会制作

会計事務所 大阪 記帳代行 決算申告
確定申告 料金 確定申告の料金表

相続税 税理士 相続税対策なら大阪の税理士、三輪税理士事務所
大阪 税理士 大阪の税理士

 
接待交際費 事務所案内 料金表 お問合せ
接待飲食費、活用のポイント
 カラオケボックスの使用料は接待飲食費!?
Q.交際費のうち接待飲食費については50%が損金に算入できるそうですが、カラオケボックスでの使用料などはどうなりますか?
P.飲食を主目的とする場合には、接待飲食費として扱われます。
A.
■カラオケボックスの使用料の取扱い
 平成26年度税制改正により、法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額が損金の額に算入できることとなり、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
損金算入の要件は、次のとおりです。
@1人当たり5,000円以下の飲食費であること
A社内の者だけを対象とする飲食費でないこと
B一定の事項を記載した書類を保存していること
 ところで、カラオケボックスでの接待ですが、この取扱いの適用となるのは、あくまで飲食等を主たる目的とする場合ですので、接待等の二次会等で、カラオケを主目的とする場合の使用料などは、当然に交際費となり、接待飲食費には該当せず、この規定を適用することはできません。
なお、飲食目的でのカラオケで、この規定の適用を受けるには、一定の事項を記載した書類を保存しておかなければなりませんので、この点に注意してください。


湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

税理士報酬でお悩みなら、是非一度お問合せください。
報酬の自動お見積もり税理士報酬.COM
接待交際費・交際費課税・飲食交際費のことなら大阪の税理士 三輪税理士事務所(大阪)までご相談ください。
接待交際費 相談室

TOP事務所案内料金表 お問合せ

接待交際費・飲食交際費・交際費課税のことなら大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所  大阪府大阪市中央区備後町2−4−6  三輪税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪)
  TEL 06−6209−8393   FAX 06−6209−8145          

copyrightp接待交際費相談室 2004 Allright Reserved.当サイト内に掲載された全ての内容について、無断転載、複製、盗用を禁じます。