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| 交際費課税・徹底活用のポイント |
5,000円を超える飲食交際費の取扱い
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| Q8.1人当たり5,000円以下の飲食費用は、交際費等に含めなくてよいこととなったそうですが、5,000円を超える飲食費はどのように取り扱われるのですか? |
| P.5,000円部分だけを交際費等から除外することはできず、すべての金額について、その内容に応じた税務処理をすることになります。 |
A.
■1人当たり5,000円を超える飲食交際費等の取扱い
交際費等は原則、損金不算入ですが、1人当たり5,000円までの飲食費については、今年度の税制改正で交際費等に含めなくてよいこととなりました。
これは、1人当たり5,000円程度の少額の飲食費であれば、交際費等の判定をするまでもなく損金算入を認めてもいいのではないかということで設けられたものですから、5,000円を超える飲食費について5,000円部分だけを抜き出して、損金算入するということは認められません。
5,000円を超える飲食費については、その費用がどういう内容のものかを判断して、それが交際費等に該当するのであれば接待交際費、福利厚生費等に該当するものであれば福利厚生費、会議費等に該当するものであれば会議費として処理することになります。
■交際費等の対象者
ただし、交際費等の相手方と1人当たり5,000円以下の飲食交際費の相手方とでは、対象が次のように違いますので、区別しておいてください。
| 交際費等 |
1人あたり5,000円以下の飲食交際費 |
得意先、仕入先その他事
業に関係ある者(直接の
利害関係者だけでなく、
間接的に利害のある者及びその会社の役員、従業員株主等も含まれる) |
得意先、仕入先その他事業に関係ある者
(その会社の役員もしくは従業員又はこ
れらの親族に対するものは除かれる) |
●飲食交際費の判定フローチャート

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| 湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
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